新体操の情報満載!新体操と言えば?
自民党南関東・北関東ブロック合同大会が、22日、横浜市内で開かれた。自民党総裁候補予定者の安倍晋三官房長官、麻生太郎外相、谷垣禎一財務相の三人が初めて揃い、政権構想に沿って演説した。 党員・関係者、約5000人が南・北関東地区から集まり ...
渋谷区議会議員選挙立候補予定者説明会。 30分ばかり遅れていったら、到着順位は46番。定数が34なので、この時点で12名オーバー(笑)。 両手で抱えるだけの大量の書類をもらってきた。 ...
財政再建団体入りする北海道夕張市で4日、 4月の統一地方選で行われる市長選の立候補 予定者説明会が開かれ、計6陣営から本人や 関係者が出席しました。 共産党陣営以外は市外からの参加だったことから ...
一部新聞等で御存知であろうが昨日開催された古河市議会議員立候補予定者説明会には60陣営(一名電話で連絡ありを含むと61)の数に上った。 素晴らしいと思う。こんなにも多くの方が古河市の将来を思って立候補を予定するとは。 ...
午後1時半から三和支所3階大会議室で市議会議員立候補予定者説明会が行なわれた。 代理でも良いのだが、私は前回に続いて自分で出席した。 参加者全員真剣に聞いていた。 注目の参加者数だが、60陣営であった。 ...
公示日の前に参院選候補予定者のチラシがポストに。選挙法違反です
マンションのポストに立候補予定者のチラシが入っていました。候補者の公示もまだですし、マンションのポストに特定候補者の顔と名前と政党が記してあるチラシを入れるというのは、公職選挙法に違反していないのでしょうか?
選挙カー 選挙運動はいつからしてよいか
衆議院選挙の公示が近くなったためか、「○○です。よろしくお願いします]と連呼する選挙カーが走り始めました。そこで質問ですが、選挙カーによる街宣活動はいつからOKなのでしょうか。・公示 *日前から?・特定の文言を言
告示の前に支援者が選挙活動をしていたら、立候補者は逮捕さ
選挙開始前に支援者が候補者の知らないところで、選挙活動をしていて立候補後に候補者がその事実を知ることとなった場合、選挙後に公職選挙法で逮捕・当選の取り消しにあう可能性はありますか?また、過去に似た
選挙演説を家の裏で・・・
するヤツがいたので、家の子供が寝ているのに起きてしまうと、姉が抗議に行っても止めないので男の自分が行き、ここでやることはねえだろ!!怒鳴りつけました。よりによって人の裏でスピーカーで演説をするとは右翼となんら
裁判員の召集状は「赤紙」?自発的申し込みは?
来年から始まりますが、基本的には拒否ができないようですね。やはり「赤紙」と考えた方がいいのですか?いずれは、私のところにも来るかもしれないので (皆さんのところにも) 来るのが分っているのなら、早めに済ませておき
今日、某野党の参議院立候補者(公示前だから予定者?)が、選挙カーみたいなので....
今日、某野党の参議院立候補者(公示前だから予定者?)が、選挙カーみたいなので「参議院選に立候補することになりましたAAです。よろしくお願いします」みたいなことを言っていました。これって違法ではないの?この候補者のブログに似たような質問をコメント欄に記入したら、数時間で削除されました。

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衆議院議員選挙の比例代表の立候補予定者が載った一覧は何処かに無いですか?
衆議院議員選挙の比例代表の立候補予定者が載った一覧は何処かに無いですか?まもなく総選挙と言う噂が飛び交っています。そして小選挙区の立候補予定者は色々な所で紹介されています。が、問題は比例代表の立候補予定者が良く分かりません。まあ実際に選挙が始まって見なければ完璧な部分は不明なのですが、予定で良いので何処に一覧は無いでしょうか?

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来月23日、我が町で町議会議員選挙があるんですが、既に、立候補予定者が町内各....
来月23日、我が町で町議会議員選挙があるんですが、既に、立候補予定者が町内各家を周って選挙運動を行っています。一部の人はタオルを置いていきました。戸別訪問やタオルは違法では?教えてください。来月23日、我が町で任期満了に伴う町議会議員選挙があり、選挙期間中ではないのですが既に、立候補予定者(主に現職議員)が町内各家を個別訪問し名刺や公約内容を書いたチラシを配り、選挙運動を行っています。一部の人(某K産党所属だったような)は名刺以外にタオルを置いていきました。名前を書いてくれと、支持者が訪問してきました。戸別訪問やタオル等は、違法行為に当たらないのですか?法律に詳しい方がおりましたら教えてください。小さな町なので、現職の議員さんの中には、知り合いの同級生の親父さんという人もいます。日ごろ、近所へ自分の畑でとれた野菜を配ったりしているようですが、この行為は違法にならないのでしょうか。現実を知っている方も実情をお教えください。

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都知事選、立候補書類を受け取るのに「立候補予定者」を書く法的根拠は
都知事選、立候補書類を受け取るのに「立候補予定者」を書く法的根拠は丸山弁護士の代理人が立候補書類を受け取るときに「立候補予定者」の記述が義務で、書かなければ書類を渡さないといわれたそうです。立候補予定者の記述を記入することが義務と言い切る都選管ですが、その法的根拠はあるのでしょうか。(もちろん誰でも配布するのは問題ですが、予定者を書くことが義務と言うのもおかしな話ではないでしょうか。書類を受け取った人の身分証明などで十分だと思うのですが。)